案内を読むと平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己等のスイッチOTC医薬品の対価を支払った場合において、合計額が1万2千円をこえるときに、超えた分が総所得金額から控除するものです。例として、1万5千円だった場合は3千円分が控除の対象となるようです。上限は8万8千円までとなっています。他に通常の医療費控除とどちらかしかできませんので注意が必要です。
税制があることは知っていましたが、内容はあまりしっていなかったので調べてみました。どうやら今までは10万円以上の医療費控除は知っていると思うんですが、それとは別で医療費控除の特例というものなんですね。アレグラ、アレジオン、ガスター、イブなど購入している方は案外1万2千円超えるのでは?
通常の医療費控除を使わない方で普段ドラッグストアなどで薬を購入している方は一度調べてみるといいかもしれません。写真に写っているQRコードから、詳しいことがわかります。
ネットで購入される方は下に