薬剤師のスローケーです。この記事をあげようと思ったのは、千葉市は2020年7月17日、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく立入検査で、薬局で処方箋なしに処方箋医薬品を販売したこと等が明らかとなったため、薬局業務の停止等を命ずる処分を行ったと発表した。という記事をみて再度私自身理解しているのかまとめてみようかと思いました。

    現在薬局においてある薬は大まかに処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医療用医薬品と2つに分かれます。まず処方箋医薬品は処方箋がないと渡せないお薬になります。大半はこちらになりますね。添付文書にも商品名の近くに書いてあるから、すぐに調べるとわかりやすいです。もう一つの処方箋医薬品以外の医療用医薬品は添付文書に処方箋医薬品と書いてなければ大抵当てはまります。その薬は実は処方箋がなくても買うことができるのです。

    しかし販売するのには決められたルールがあるのです。そのルールをしっかり理解しているのは少数ではないのでしょうか?大手の薬局でも不祥事をやらかしているところもありますからね。

    処方箋の交付なしで処方箋医薬品以外の医療用医薬品をやむを得ず販売する場合

    ・薬剤師が服薬指導すること

    ・必要最小限の数量を使用者本人へ販売(1週間程度)

    ・販売記録の作成が必要である。

    販売した製品〇〇テープ50mg
    販売数量7枚
    販売日時2020年8月24日(月)
    販売・情報提供した薬剤師名〇〇 スローケー
    情報提供の理解の確認㋹ 理解したことを確認しました
    購入者の氏名、連絡先
    ※購入者の連絡先は努力義務です
    氏名:〇山 〇男
    住所:〇〇市〇〇町1-1-5
    TEL:〇〇〇ー〇〇〇ー〇〇〇〇
    医療用医薬品の販売記録(例)

    販売時に理解しておかないといけないポイント

    ◆処方箋に基づく交付の原則―処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても基本は処方箋に基づく薬剤の交付が原則である。

    ◆販売記録の作成―販売記録には品名、数量、販売の日時などを記録し、2年間保存しなければならない。当該医薬品を購入し、または譲り受けたものは連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めなければならない。

    ◆調剤室での保管・分割―調剤室又は備蓄倉庫において保管しなければならない。販売にあたっては、薬剤師自らにより、調剤室において必要最小限の数量を分割したうえで、販売しなければならない。

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